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【QOL(生活の質)】がんと障害年金
目次
配偶者の有無や子どもの数で受給額が変わる
障害年金の受給額は、年金の種類と障害等級のほか、配偶者の有無や子どもの人数に応じた加算を勘案して算定されます(以下参照)。毎年、物価や賃金の変動に応じて金額の見直しが行われます。
●国民年金(障害基礎年金)の年間受給額
【1級】 786,500円×1.25+子の加算∗1
【2級】 786,500円+子の加算
∗1「子の加算」…第1子・第2子 各226,300円、第3子以降 各75,400円
(18歳以下、または20歳未満で障害等級1級または2級の子ども)
●厚生年金(障害厚生年金)の年間受給額
【1級】(報酬比例の年金額∗2)× 1.25 +〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕
【2級】(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕∗3
【3級】(報酬比例の年金額)または最低保障額 589,900円
∗2「報酬比例の年金額」…厚生年金加入中の報酬額に基づく受給額
∗3「配偶者の加給年金額」…配偶者が65歳未満の場合の加算
(出典:日本年金機構2012年8月30日)
申請後、支給が確定したあとは日本年金機構から「年金決定通知書」と「年金証書」が発行され、1~2か月で支払いが開始します。
ただ、年金の仕組みは非常に複雑で、医師も完全に把握していない場合があります。少しでもわからないことがあれば、「ねんきんダイヤル(ナビダイヤル:0570‐05‐1165)か、近くの年金事務所、年金相談センターに相談するとよいでしょう。
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タグ2012年10月
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