【QOL(生活の質)】がんと障害年金

公開日:2012年10月01日

目次

がん患者が障害年金を受給する際の3ポイント

がんの患者さんが障害年金を受給するには、主に3つの条件があります。

(1)  がんの初診日が公的年金加入中だった。

(2)  保険料の滞納期間が3分の1以内、または初診日の前々月までの直近1年間に滞納がない。

(3)  初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)、またはそれ以前に障害(症状)が固定し「障害等級」の認定を受けている。

※人工肛門または新膀胱の造設手術、尿路変更手術、喉頭全摘出手術を行った場合は、1年6ヵ月以前であっても、手術を施した日が「障害認定日」となる。

ここで(1)にある公的年金とは、基礎年金(国民年金)、厚生年金、共済年金のことです。初診日の時点で、保険料をきちんと納めており(2)基礎年金に加入していた人は「障害基礎年金」を。同じく滞納がなく、厚生年金か共済年金に加入していた人は、障害基礎年金に上乗せして「障害厚生年金」か「障害共済年金」を受給できます。

再発の患者さんで注意したいのは、ご自分の「初診日」がいつであるかです。「いったん社会復帰したのちの再発」なのか、「継続治療をしているなかの再発」かによって、初診日の扱いは大きく異なります。例えば、手術など一定の治療を終えて社会復帰し、数年後に再発した場合は、再発がわかった日が初診日となります。一度治療を終えて、再度、受診したことで「別の病気」とカウントされるからです。

一方、長期にわたる治療を続けているうちに再発した場合は、文字通り、最初に受診した日が初診日となります。

初診日が障害厚生年金の加入期間中であれば、障害基礎年金+障害厚生年金の両方を受け取れますが、退職などの理由で基礎年金のみの場合は障害基礎年金しか受け取れないため注意が必要です。

 

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