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【QOL(生活の質)】がんと障害年金
目次
受給の可否を左右する障害等級認定とは
初診日がいつであるかは、受給の可否を左右する障害等級認定にも関係してきます。初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、障害等級1~3級のいずれかに認められることで受給対象になりますが、国民年金のみの場合は1~2級に限定されます。障害年金における障害等級の目安は、下記のように1級がもっとも症状の重い状態です。仮に、支給開始後に症状が大幅に変わった場合は、変更を申請できます。
障害年金における「障害等級」の認定基準(※身体障害者手帳の障害等級とは異なる)
法律による定義 |
具体的には |
対象 |
|
1級 |
身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような場合。 |
基礎年金 共済年金 |
2級 |
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない、入院や在宅で、活動範囲が病院内・家屋内に限られるような場合。 |
基礎年金 共済年金 |
3級 |
傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある場合。 |
厚生年金 共済年金 |
(出典:政府広報オンラインを元に作成)
障害年金は、最寄りの市区町村役場(障害基礎年金)か、年金事務所(障害厚生年金)が申請窓口です。ここで障害等級が審査されるわけですが、根拠となるのは主治医の診断書です。
したがって、主治医が「がんによって日常生活や就労が著しく制限される」と理解し、診断書に詳しく記載してもらうことが非常に大切です。医師との面談の際には、日常生活にどのくらいの影響があるかを詳しく伝えるようにしましょう。医師が忙しくて話ができないようでしたら、看護師に話しておいてもよいでしょう。
カテゴリー家族と社会のがん闘病サポート, 医療制度・社会制度の活用
タグ2012年10月
※掲載している情報は、記事公開時点のものです。