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がんとお金のこと~傷病手当金
公開日:2011年04月27日
目次
治療で仕事を休んだときの給料補償
がんの治療のために仕事を休むことにより、給料を減らされたり、もらえなかったりすることは、患者さんの生活に大きな負担となります。そのため、医療保険によっては「傷病手当」という補償金制度が設けられています。 傷病手当をもらえるかどうかは、加入している医療保険によって異なります。大企業や各業界の「組合健保」や、中小企業の会社員が加入する「協会けんぽ」、公務員が加入する「共済組合」、船員を対象とした「船員保険」は、いずれも傷病手当を受けることができます。一方、個人事業者などが加入する「国民健康保険」は傷病手当の制度が設けられておらず、給付を受けられません。また、傷病手当の設けられた保険であっても、扶養家族や任意継続*の場合は原則として対象になりません。雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している人も、傷病手当を受給できません。 *任意継続……退職などで被保険者の資格を喪失しても、一定の条件のもと個人の希望で被保険者であり続けられる制度。 【図 傷病手当を受給できる人・できない人】◎受給できる | ・組合健保 ・共済組合 ・協会けんぽ ・船員保険の加入者 | |
×受給できない | ・国民健康保険の加入者 ・傷病手当の設けられた保険の扶養家族や、任意継続している人 ・雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している人 |
給付額は給料の3分の2程度

傷病手当の給付額は、加入している医療保険によって異なるため、まずは勤務先の会社が加入している保険を確認してみましょう。協会けんぽの場合は、休職1日につき標準報酬日額の3分の2と定められています。標準報酬日額とは、社会保険料を計算するときの基準として厚生労働省が定めた「標準報酬月額」を30で割ったものです。「だいたい給料の3分の2が給付額」と覚えておいてよいでしょう。
ただ、状況によっては給付額が調整されることもあります。例えば、休養期間中に働いて傷病手当より多い金額の給料をもらった場合、傷病手当は給付されません。傷病手当より少ない額の給料であれば、その差額が給付されます。また、同じ病気の治療で「障害厚生年金」を受けている場合も、その金額が傷病手当より高ければ支給対象外(国民年金の障害基礎年金も受けているときは、その合算額)。少なければ、差額が支給されます。傷病手当は、あくまでも病気などの休職で失われる生活費の補償だからです。
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