知っておきたい治療費のこと~高額療養費制度

公開日:2011年02月28日

目次

世帯合算を利用してさらに負担軽減

世帯合算の制度では、一人や一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくとも、同じ方の複数回受診や、同じ世帯にいる複数の方が受診した場合に支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。一定額を超えた超過分が高額療養費として認められます。ただし、70歳未満の方は一回の負担が2万1千円未満の場合には、合算されません。

世帯合算後の自己負担額

多数回該当を利用してさらに負担軽減

多数回該当制度とは、高額療養費の適用が直近の12ヵ月間に3回以上あった場合に、4回目からは自己負担限度額がさらに低額となる措置のことです。3ヶ月間連続である必要はなく、間があいていても対象となります。70歳未満の方はすべての所得区分の方が対象となり、70歳以上の方は上位所得者の方のみが対象となります。

申請から払い戻しまで

高額療養費制度の申請から払い戻しまでには、期間内であればいつでも申請することができますが、申請から受け取りまで数ヶ月はかかるので、早めに申請することをお勧めいたします。国民健康保険の支払の場合は、患者さんが受診した医療機関からのレセプト(医療費の明細書)などが、診療後数ヵ月後に病院から患者が居住する市区町村役場に届きます。その後、各市区町村の国民保健係から各患者さん宛に通知書が発送されます。通知を受け取った患者さんは印鑑・保険証・領収書・世帯主の預金口座番号など(事前に自治体に確認をするとよいです)をもって国民保健係に申請して下さい。支給手続きがとられると思います。しかし、払い戻しの申請方法は、公的保険の種類によって異なりますので、詳細は加入の公的保険先へお問い合わせください。

抗がん剤治療などは回数が増えれば、高額になる場合もあります。治療に先立ち、がん拠点病院などに設置されているがん相談支援センターや各病院のソーシャルワーカーなどに相談されることをお勧めします。

高額療養費問い合わせ・申請先(保険者別)

制 度 被保険者 保険者 問い合わせ
申請先
健康保険 各健康保険に加入している民間企業の勤労者など 組合管掌健康保険(組合健保)の場合 健康保険組合 各健保組合
担当窓口
全国健康保険協会 全国健康保険協会 協会の各都道府県支部
管掌健康保険(協会けんぽ)の場合
共済組合 国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員など 共済組合 各共済組合
担当窓口
国民
健康保険
医療保険対象者 健康保険・共済組合等に加入されていない方(主に自営業者の方など) 各市区町村 市(区)町村役所の担当窓口
退職者医療対象者 厚生年金等に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人 各市区町村 市(区)町村役所の担当窓口
後期高齢者医療制度 75歳以上の者と65歳以上の障害者 後期高齢者医療広域連合 都道府県高齢者医療広域連合窓口

加入している医療保険の保険者ごとに対応が異なりますので、
詳しくは、加入している保険者の担当窓口にお問い合わせください。

※掲載している情報は、記事公開時点のものです。