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知っておきたい治療費のこと~保険外併用療法
公開日:2011年02月26日
目次
保険外併用療養費になった場合の以外と知らない自己負担額
~先進医療と併用した場合~
保険外併用療養費として認められた場合、いったい自分はいくら支払えば良いのでしょうか?
自己負担の関係について見てみましょう。
例えば、図3のように医療費の総額が100万円でその内評価療養の先進医療に係る費用が20万円だった場合 、
- 先進医療に係る費用20万円は、全額患者が負担します。
- 通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)は、保険から給付されますので、患者の一部負担金は保険給付分(80万円)の3割に当たる24万円となります。 保健適用される治療は通常行われている診察・検査・投薬・注射・入院費などが該当します。
このケースの場合、患者一部負担金は、20万円+24万円=44万円になります。
※保険給付に係る部分は、高額療養費の対象になる場合もあります。
手続きは?
先進医療を受ける場合でも手続きは変わりません。一般の保険診療の時と同じように、被保険者証(老人医療対象者は健康手帳も)を窓口に提出します。先進医療が治療として選択される場合は、患者さんが希望をして、医師がその必要性と合理性を認めた場合です。先進医療の内容については、事前に医療機関から治療内容や費用などについての説明が行われると思いますので、治療を受ける医療機関とよく相談することが必要です。また、治療後に発行される先進医療や保険診療に係るものは、医療費控除などを受ける時に必要な書類となりますので、大事に保管してください。